任意整理
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。簡単な任意整理の手続きの流れは、司法書士または弁護士が債務者の代理人になり、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなど。)をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それを基に各債権者と新たな契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。さて、任意整理の交渉内容についてですが、代理人になった司法書士または弁護士が債権者と交渉して借金の半分は返済していきますとか、3分の2については返済していきますので、いかがでしょうか?といった話し合いをするのではなく、以下のような手続きの流れです。